固定資産税の課税誤りで対象者に返還へ No.177(2018年3月号) 2018年3月 8日 平成27~29年度の3年間にわたり、軽井沢町が固定資産税を過分に徴収していたことが明らかになった。平成26年11月に積雪・寒冷地域の固定資産税の評価基準が改正されたが、適用されていなかったことが原因。対象となるのは家の構造が、軽量鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造の非木造家屋で、3年間で1758棟に上る。還付金額は合計2,520,800円。今回の課税誤りを受け、軽井沢町は「チェック体制や事務処理体制を強化する」とコメントしている。